日本プラネタリウム協議会 規約・細則

日本プラネタリウム協議会規約 2021年9月細則改訂 PDF版


 

【日本プラネタリウム協議会 規約】

制  定:2006年6月1日
最近改正:2021年7月2日
施  行:2021年7月3日

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本プラネタリウム協議会という。英文ではJapan Planetarium Association、略称をJPAと表記する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を細則に定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、プラネタリウム施設・団体及び個人の交流と連携のもとに、プラネタリウムの進歩発展を図り、豊かな文化の創造、科学教育及び天文普及に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会、各種研修等の開催
(2)調査研究等の実施
(3)機関誌等の発行
(4)会員相互間及び、関連機関等の交流と連携
(5)社会全般に対しての周知活動
(6)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会は、会員をもって構成する。
会員は,次のとおりとする。

・正会員 プラネタリウムまたは関連する分野に携わり、本会の運営に責任をもつ施設、団体及び個人
・個人会員 本会の目的に賛同し,活動に協力する個人
・賛助会員 本会の事業を援助する個人または団体

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の方法により納入するものとする。
(1)金銭による納入
(2)その他、細則に定める方法等

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上8人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。

(選任等)
第13条
理事は正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)の中から、また、監事は正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)または個人会員の中から総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事
実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の下限の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(職員)
第18条 本会に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 削除

第19条から第32条まで 削除

第6章 総会

(種別)
第33条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第34条 総会は、正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)をもって構成する。

(権能)
第35条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)その他運営に関する重要事項

(開催)
第36条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第37条 総会は、第36条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第36条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
4 臨時総会において、会員の招集が困難な場合には、書面決議をもって総会の議決とみなすことができる。

(議長)
第38条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員(施設または団体にあっては構成員
から1名)の中から選出する。

(定足数)
第39条 総会は、正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第40条 総会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第41条 各正会員(施設または団体にあっては構成員から1名)の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第39条、第40条第2項、第42条第1項第2号及び第59条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第42条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 理事会

(構成)
第43条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第44条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第45条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第46条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第45条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第47条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第48条 理事会における議決事項は、第46条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第49条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第50条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第50条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第51条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第52条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が細則に定める。

(会計の原則)
第53条 本会の会計は、正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第54条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第55条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第56条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、予備費総額の10分の1(端数切捨て)までは理事長専決にて使用することができる。

(事業報告及び決算)
第57条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第58条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第59条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)
第60条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第61条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人もしくは公益法人に譲渡するものとする。

(合併)
第62条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
第10章 公告の方法

(公告の方法)
第63条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、インターネットのホームページに掲載して行う。
第11章 雑則

(細則)
第64条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この規約は、2006年6月1日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 青 木 良 夫
理 事 北 原 政 子
理 事 菅 原 賢
監 事 若 宮 崇 令
3 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年5月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第54条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第58条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年5月31日までとする。
6 本会の会費は、平成19年5月31日までの期間は、第7条の規定にかかわらず0円とする。
7 理事長、副理事長が選出されるまでの期間は、理事会が合議の上その職務を代行する。

(改正・改訂)
・2006年7月4日 附則7 改定
・2006年12月4日 第1条 (名称の変更)
(旧) 新プラネタリウム会 → (新)日本プラネタリウム協議会
・2007年6月20日 第25条2, 第53条, 第61条 改定
・2010年6月14日 第5章(第19-32条)削除
第1-5, 8, 10, 12-14, 17, 18, 33, 36, 41, 42, 44, 45, 49-54, 57-63 一部改定
・2014年6月2日 第5, 13, 34, 36, 38-42, 59条改定
・2018年6月4日 第4章12, 13, 16条および第6章37条 一部改定
・2021年7月2日 第2条(事務局→事務所)、第46条3(10日前→5日前), 第56条2(予備費 理事長先決枠について追加) 改訂


【日本プラネタリウム協議会 細則】

<事務所に関する細則>

第1条 規約第2条の事務所は、愛知県名古屋市中区栄二丁目17番1号 名古屋市科学館内に置く。
本会の所在地は上記事務所とする。
第2条 (削除)

<会費に関する細則>

第1条 規約第7条の年会費の納入については以下の通りとする。
(1)現金による納入
(2)会誌購読費による納入
(3)その他、理事会が承認した方法による納入
第2条 本会の会費は以下のとおりとする。
(1)正会員 1万円
(2)個人会員 4000円
(3)賛助会員 1口1万円

<会員種別に関する細則>

第1条(目的)
日本プラネタリウム協議会規約第5条の規定に従い、会員の種別、権利、義務、その他手続き等の細目を定める。

第2条(会員の種別)
会員の種別は規約第5条に定める、正会員、個人会員、賛助会員とし、その申請および種別変更は別に定める手続きに従う。

第3条(会員の義務)
1 会員は、会員種別毎に、会費に関する細則に定められた会費の納入義務が生じる。
2 正会員は、規約に定められた総会へ出席し、議案審議及び議決に参加する義務がある。

第4条(会員の権利・特典)
1 正会員は、総会において議決権を行使する。
2 正会員、個人会員、賛助会員は、本会が行う事業の企画・運営をする。
3 正会員、個人会員、賛助会員は、本会が行う事業の遂行・実施に参加する。
4 正会員は、理事及び監事の選出において、別に定める手続きに従い、選挙権および被選挙権を行使する。個人会員は、監事の選出において、被選挙権を行使する。
5 正会員、個人会員、賛助会員は、定期刊行物に投稿し、研究発表・実践報告会で発表する。
6 正会員、個人会員、賛助会員は、定期刊行物および研究発表集録等の配布を受ける。その購読料は会費に含まれる。
7 正会員、賛助会員は、大会において宣伝活動ができる。方法は別に定める手続きに従う。
8 正会員、賛助会員は、広告を定期刊行物に載せることができる。掲載の詳細については別に定める手続きに従う。

第5条(会員種別の変更)
1 会員種別の変更は会員自身の申し出により、疑義のない限り認めるものとする。
2 会員種別の変更は当該年度当初の一回限りとし、年度途中の変更は認めない。

会員種別毎の義務・権利・特典

条項要件項目正会員個人会員賛助会員
3-1義務会費納入義務義務義務
3-2義務総会参加義務傍聴傍聴
4-1権利総会議決権
4-2権利ワーキンググループ運営
4-3権利ワーキンググループ参加
権利ワーキンググループ旅費補助
権利・特典全国大会参加優先
権利・特典全国研修会参加優先
権利全国研修会助成
4-4権利理事被選挙権
権利監事被選挙権
4-5権利・特典会誌投稿優先
権利・特典発表活動優先
4-6権利刊行物の配布
4-7権利・特典大会での宣伝活動優先
4-8権利・特典広告掲載優先

<役員候補選出についての細則>

第1条(選挙管理委員会) 役員候補選出のための選挙は、選挙管理委員会が管理する。
(1)選挙管理委員は、理事長が理事会の同意を得て、会員の中から3名以上に委嘱する。
(2)選挙管理委員の任期は、委嘱を受けた日から理事候補者および監事候補者が理事、監事に選任された総会終了日までとする。
(3)選挙管理委員長は、委員の互選により決定される。
(4)選挙管理委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の際には、理事長が招集する。
第2条(有権者の確定) 選挙にかかる選挙権および被選挙権を有する会員(有権者)は、次のように決定される。
(1)有権者の確定は、投票締切日より30 日前から90 日前までの間で選挙管理委員会が定める日を基準日(以下「有権者の確定基準日」)とし、その時点での正会員を役員選挙における有権者とする。ただし、監事候補の被選挙権の有権者は、有権者の確定基準日における個人会員を含める。
新規会員の選挙権、被選挙権は、役員交代の前年度に会員として受理され、有権者の確定基準日までに年会費を収めたものとする。
(2)選挙管理委員会は、有権者を掲載した「有権者名簿」を作成し、会員に公開する。
(3)正会員が、有権者の確定基準日以降、投票用紙の配布までに退会あるいは会員種別を変更した場合は、それを受理された時点で選挙権および被選挙権を失う、あるいは会員種別毎の選挙権および被選挙権に変更される。
第3条(選挙の方法) 理事および監事候補は、正会員による直接選挙により選出され、選挙は次のように行われる。
(1)選挙管理委員会は、投票締切日より50 日前までに選挙の公示を行う。
(2)自薦・他薦により立候補をすることができる。
(3)立候補の届出は、選挙管理委員会が定めた方法により、定められた期日までに行われるものとする。
(4)選挙管理委員会は選挙権を有する正会員に、投票締切日より15 日前までに立候補者名を知らせ、投票用紙を配布する。
(5)投票は無記名投票とし、規定の投票用紙を用い、正会員は個人・団体を問わず一会員一票とする。
(6)指定の期日までに選挙管理委員会が受け取ったものを有効投票とする。なお、規定の投票用紙に正会員本人が記入することが困難な場合は、代理人による投票用紙の記入を可とする。
(7)開票は、選挙管理委員会が行う。会員は開票に立ち合うことができる。
(8)選出される理事候補、監事候補は規約第12条に基づき次のとおりとする。
理事候補 3人以上8人以内、監事候補 1人以上2人以内
(9)選挙管理委員会は開票後速やかに理事候補、監事候補の開票結果を理事会に報告する。理事長は開票結果に従い、規約第13条に基づき直近の総会で理事候補、監事候補を示し、正会員による選任を得なければならない。
(10)立候補者数が定数の上限以内であった場合は、理事又は監事あるいはその両方の選挙を省略する。

<財務会計細則>

(目的)
第1条 この規則は日本プラネタリウム協議会( 以下「本会」とする。) の財務および会計に関する基準を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図る事を目的とする。
(準拠規則)
第2条 本会の会計にかかる業務は本会規約第8章の定めるところによる。領収証の要件、収入及び支出の仕訳は、別に定める収支計算書の査定基準に関するマニュアルに準拠する。
(会計事務の統括)
第3条 理事長は、本会の財務及び会計に関する業務を統括するものとする。
(会計年度)
第4条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会計責任者の任命と任期)
第5条 本会は役員として会計担当理事1名をおく。
(資金の管理)
第6条 会計担当理事は、現金、預金及びその他の資産を安全に管理するとともに帳簿及び領収証の管理及び保管を行う。
(収支計算書の作成)
第7条 会計担当理事は本会の定める期間に合わせ、収支計算書を作成し提出する。
(帳簿の種類)
第8条 本会は出納帳簿として会計収支簿を備え、全ての取引を記入し、毎年度集計を行う。また、領収証台帳、徴収簿を補助簿として記入及び管理する。
(会計書類の保存期間)
第9条 出納帳及び領収証の保存期間は3年間とする。年間の予算書、決算書は紙媒体により、永年保存する。
(会費)
第10条 本会規約第7条に基づき運営のために会員から会費を徴収する。
2 徴収金額は細則、徴収期間については年度予算に定めるところによる。
3 会費は金銭による納入とする。その他金銭以外の方法は当面これを認めない。
(滞納)
第11条 会計担当理事は、構成員からの会費の徴収状況を把握し、会員からの要求があるときに開示できるよう資料を用意しなくてはならない。また、徴収期間中に払込みをしなかった会員を滞納者として管理し、その払込みを督促し、収入の確保を図らなければならない。
(徴収権放棄)
第12条 滞納者から会費を徴収できないと判断した場合、本会規約第8条(3)により、理事長はその滞納者を会員から除外し、徴収権を放棄する事が出来る。
(予算)
第13条 理事長は、年度事業計画に基づき、当該年度における収支計画及び実施計画を作成し、総会の承認を得るものとする。
2 会計担当者理事は、予算差し引き簿を作成し、予算執行状況を把握するものとする。
3 理事長は必要に応じて補正予算を作成し、理事会に諮り総会の承認を得るものとする。
(決算)
第14条 会計担当理事は会計年度末日において出納帳簿及び補助簿を締切り、決算報告書を作成し、理事会に諮り総会の承認を得るものとする。
(監査)
第15条 監事は本会規約第57条に従い、現金監査・業務監査を行い、総会に報告するものとする。

<会員に関する細則>

1 再入会
規約第8条(3)の事由により会員資格を喪失した会員が再入会を希望した場合、会員資格を喪失した直後の7月1日以降で認める。また、規約第8条(4)の事由により会員資格を喪失した会員が再入会を希望した場合、除名の原因となった事項の改善等を記した文書を理事長に提出し、総会の議決を経て再入会を認める。

(改正)
2007年6月16日 細則4を追加
2010年6月14日 全面改正
2014年6月2日  事務局及び会費に関する細則を改正
2015年3月3日  会員種別に関する細則を追加
2016年2月23日 役員候補選出についての細則、財務会計細則を追加
2018年6月4日 事務局に関する細則、役員候補者に関する細則を一部改定
2018年6月4日 会員に関する細則を追加
2019年6月3日 会員種別に関する細則(第4条4)を改正
2019年7月17日 役員候補選出についての細則を一部改訂
2019年9月9日 会費に関する細則を一部改訂
2021年7月2日 事務所に関する細則を一部改定(細則名(事務局→事務所), 第1条(事務局→事務所) )
細則の条項目の表記を統一(1., 2., …→第1条, 第2条, …)